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特定疾患医療受給に関する受信回数について

多発性硬化症

先日書いた主治医との特定疾患医療受給に関しての受信回数の話。
旧ブログにも書いたことを改めて書き直したいと思います。

12月の受診の時に主治医にこんなことを言われました。

主治医
主治医

あなたと同じ病気の他の患者さんが特定疾患の(継続)の申請に行った時に「年に6回以上受診しないと切られる」って言われたっていっていた人がいるけどあなたは何か言われた!?

 私の受診は2ヶ月に1度です。
10月に継続の申請に行きましたが特に何も言われていませんし、今までもそんなこと言われたことがありません。

そもそも受信回数が年に6回以上なければ切られることがあるんでしょうか!?
多発性硬化症の薬は大変高額です。
受給を着られては薬をもらうことも出来なくなります。

それは非常に困ります。

その日に主治医に言われたことをブログに書いてツイートしました。
同じ病気のフォロワーさんたちにいろいろ教えてもらいました。
で、教えてもらったことを書きます。

特定疾患医療受給制度の中にこんな一文があります。

「高額かつ長期」の認定について
高額な医療が長期的に継続する患者については、一般所得・上位所得について、軽減された負担上限額が設定されています。対象となるのは、指定難病についての特定医療の月ごとの医療費総額が5万円を超える月が、申請日の月以前12月で既に6回以上ある患者です。
例えば、医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上ある場合が該当します。

難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」より引用

上記をみると確かに5万円を超える月が6回以上と書いてあります。
「やっぱり6回以上受診しないと切られるの!?」と思う人もいるでしょう。
これについてわざわざ問い合わせをしてくれた方がいます。
問い合わせしてくれた方によると「5万円を超える月が6回以上なくても切られることはない」との回答だったそうです。

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 もうひとつこんな一文があります。

「高額かつ長期」の認定について
軽症高額該当について
症状の程度が疾病ごとの重症度分類等に該当しない軽症者でも、高額な医療を継続することが必要な人は、医療費助成の対象となります。「高額な医療を継続することが必要」とは、医療費総額が33,330円を超える月が支給認定申請月以前の12月以内(※)に3回以上ある場合をいいます。
例えば、医療保険3割負担の場合、医療費の自己負担がおよそ1万円となる月が年3回以上ある場合が該当します。
※(1)申請月から起算して12月前の月、または(2)指定難病を発症したと難病指定医が認めた月を比較して、いずれか後の月から申請日までの期間が対象です。なお、「33,330円」には入院時食事(生活)療養の標準負担額は含みません。

難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」より引用

5万円を超える月が6回以下『高額かつ長期』に該当しない人はこちらに当たるのではないでしょうか。

『高額かつ長期』『軽傷高額』の該当・非該当は受給者証に記載されています。
私の場合、昨年12月までの受給者証をみると高額かつ長期は非該当になっています。
新しい受給者証には『高額かつ長期』『軽傷高額』どちらも該当になっています。

特定疾患医療受給制度は理解しづらく私もしっかり把握出来ていません。
今回はあくまでも受信回数ついてのことのみでの話です。
認定にはそのほかの条件もあります。

制度についての詳細は、難病情報センター指定難病患者への医療費助成制度のご案内などに書かれていますので参考にしてください。

なお、心配な方は各自治体の期間などに問い合わせてください。

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